AWDM利用規約(2007年12月改訂)
第一条(用語の定義)
AWDM(以下「サービス」という)とは、株式会社エイポック(以下「甲」という)と契約した個人または法人、団体(以下「乙」という)がインターネット
を通じて送信してきた著作物等を特定のサーバーに保存、登録した上で当該著作物等の閲覧希望者の電子メールアドレス(以下「顧客リスト」という)宛に当該
著作物等を電子メールにて一斉同報的に送信するサービスをいう。
第二条(契約の成立)
甲が運営するウェブサイト上の申込みページからサービスに申込みを行い、甲がその申込を承諾することで契約の成立とする。また、乙は甲が指定する書面によ
り、申し込みを行った場合も契約が成立するものとする。
第三条(サービスの利用目的)
乙はサービスを商用目的で利用することができる。 但し、乙がサービスを利用してサービスと同様の、若しくは類似のサービスを第三者に提供することはできない。
第四条(本契約の適用)
本契約は、サービス利用に関する、甲乙間の一切の関係に適用する。
乙は、サービスを通じて発信する内容に関しては本契約の他、インターネットの利用上のモラルを遵守し甲が必要に応じて行う指導に従うこととする。
甲は、乙に対して電子メールにて通知または本サービスのホームページ上で告知することにより、本契約を適宜変更できるものとします。
第五条(禁止行為)
1.乙がサービスを利用して発信する電子メールに掲載される情報が以下のいずれかに該当す場合、甲は乙に事前の連絡、通知をすることなく、甲が乙に提供す
る本サービスの利用を中止することができるものとする。
●公序良俗に反する情報
●特定人物、特定組織等への中傷を行う情報
●知的所有権の侵害を行っている恐れのある情報
●経済の安全性、信頼性を損なう恐れのある情報
●反社会的行為に結びつく恐れのある情報
●個人の尊厳等を傷つける恐れのある情報
●人権侵害の恐れのある情報
●個人のプライバシーの侵害、及びそれを幇助する恐れのある情報
●その他、甲が不適切と判断する情報
2.本人の承諾を得ていない顧客リストに対して乙がサービスを用いて、情報を発信することはできない。
第六条(サービスのシステム保守について)
サービスを提供するためのシステムは、原則として甲が「24時間 365日」運用するものとする。 但し、システムまたは関連設備の修繕保守、故障等、止むを得ない事由による運用停止はこの限りではない。
そのような場合、甲は乙に対しては可能な限り事前通告を行うが、天災、突発事故、故障等の場合は通告を省略することができるものとする。
以上の事由によってサービスに一時的な中断、遅延等が発生しても、 甲は一切責任を負わないものとする。
第七条(利用料金と支払方法)
1.乙は、サービス利用に関し、甲が別途定める月額利用料金を甲の指定する方法により支払う。
2.最低契約期間は3ヶ月とする。
3.初期設定費の支払は、前払いとし、乙は甲指定の支払方法で速やかに支払うものとする。送金に際して発生する手数料は全て乙の負担とする。
4.甲は、1ヶ月前の告知をもって月額利用料の改定を行うことができるものとする。
5.月額利用料の請求は、その月の最大顧客登録件数により甲が定めた料金を月末で締め、翌月26日までに支払うものとする。
7.銀行振込の場合は手数料を乙が負担し、銀行自動引落の場合は甲が手数料を負担する。
第八条(利用料金の変更)
1.乙の申し出によって、甲が定める別のプランへの変更の際に利用料金も変更するものとする。
2.乙の申し出は甲に対して変更30日前までに所定の方法で申し出るものとする。
3.乙の申し出のあった月の翌月より利用料金を変更するものとする。
4.乙が、サービスの解約を申し出た場合も、甲は契約終了時までの料金を、乙に対して請求するものとする。
第九条(本サービスにおける著作権等)
1.乙が発信する情報で創作した著作物・創作物については、乙自身を当該著作物・創作物の著作者・作者または、肖像権者であるとみなす。
2.第三者との契約または第三者が著作権などの無体財産権、肖像権を有するとの理由などにより公表・複製または改変等が禁じられている著作物・創作物の公
表並びに複製、改変、翻案または翻訳等の権利侵害行為があった場合には、乙に責任が帰属することとする。
第十条(甲の免責)
1.サービスを通じて乙が発信した情報が第三者や他の契約者に損害を与えた場合には、乙は自己の責任と費用において解決し、甲に損害を与えることのないも
のとする。
2.管理ページで管理される顧客データのバックアップは1日1回のデータ全体のバックアップを甲が行うものとする。
3.甲が本サービスで管理・運用するサーバーに何らかの障害が発生し顧客リストが紛失した場合は甲はバックアップのデータを速やかに自己負担で回復するも
のとする。
4.障害発生から最も近いバックアップまでの期間に加わった或いは加えられた顧客リストの紛失について甲は乙に対して一切責を負わないものとする。
5.甲は、サービスを通じて顧客リストに配信された電子メールが当該顧客に到達することを保証しないものとする。
6.甲は、次のいずれかが発生した場合でも乙に対して一切責任を負わないものとする。
●本サービスの変更、中断、中止もしくは廃止。
●本サービスにより送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、文字化け等。
●甲指定のサーバーに保存・管理されている顧客リストその他の各種データの消失、流出、改ざん、文字化け等。
●本サービスに関連してユーザ、二次利用者および第三者に発生した一切の損害。
第十一条(秘密保持義務について)
両者は本契約の締結、履行および本件の実施に伴い知り得た相手方の情報を秘密として保持するものとする。 本条の規定は本契約終了後6ヵ月間、効力を有するものとする。
第十二条(顧客リスト保持について)
甲が管理する乙の顧客リストについては、以下の事情がない限り乙の承認なく、第三者に開示・提供しないものとする。
1.法令に基づき裁判所その他の司法機関および行政機関から開示を要求された場合。
2.第三者の権利、財産、信用等を保護する必要があると甲が判断した場合。
3.第三者から甲に対する苦情、問い合わせ等により、甲が迷惑しまたは損害を被る、或いはその恐れがある場合。
第十三条(損害賠償)
甲または乙が本契約に定める義務を履行しなかった場合には、本契約の他の条項により免責される場合を除き、不履行により相手方が受けた損害を賠償する義務
がある。
第十四条(最低利用期間)
サービスの最低利用期間は利用可能日より3ヶ月間とする。 なお、乙が最低利用期間終了の1ヶ月前までに甲にWEB上、または書面にて、本サービスの解約を通知しない場合は、サービスの契約期間は自動的に1ヶ月延
長するものとする。
第十五条(乙からの本サービスの解約)
1.乙が本サービスを第十四条で定める期間以前に解約する場合は、自署捺印した書面又はWeb上での解除申請を必要とする。
2.利用契約期間内に解約する場合、利用契約期間終了時までに発生する料金・費用は一切払い戻ししない。
3.乙の利用契約期間が終了時、直ちに乙の顧客リストの削除を行う。
第十六条(甲からのサービスの解約)
1.甲はいつでも、停止の1ヶ月前までに乙に書面にて届け出ることによってサービスを解約することができる。
2.乙が次の各号の一つにでも該当する場合、甲は、事前の通知なく、直ちにサービスを解約することができるものとする。
●サービス利用開始後、第五条に該当する情報が存在することが判明した場合
●サービスの料金の甲が指定する期日に支払を滞った場合
●乙が監督官庁から営業取り消し、停止などの処分を受け、情報の発信をすることができなくなった場合
3.前項により解約の場合、乙が既に支払った料金は、一切、払い戻ししない。
4.第十五条及び本条項に基いて解約される場合、別途規定される場合を除き、甲乙ともに解約にもとづく損害賠償は発生しないものとする。
第十七条(商標権等)
乙は、甲の事前の書面による承認のもとに、商品販売促進等の目的のため、サービスの名称・甲の商号、商標・サービスマーク等の無体財産権を使用できる。但
し、使用の際には、甲の権利であることを明示しなければならない。
第十八条(届出義務)
1.乙は、本サービスの申込内容に変更があった場合は、速やかに甲に届け出るものとする。
2.乙が前項の届出を怠ったために甲の通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとする。
第十九条(債権譲渡権)
サービスに関して発生した債権及び契約上の地位は譲渡することができない。但し、相手方が同意した場合はこの限りでない。
第二十条(合意管轄)
サービスの利用に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属裁判所とする。
第二十一条(準拠法)
サービスの利用に関する問題は、日本法を準拠法とする。
第二十二条(協議義務)
サービスの利用に関して、本契約、甲の指導により解決できない問題が生じた場合には、甲乙間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとする。
上記、利用規約に反して利用された場合には、登録内容の抹消・登録者名の公開に踏み切る事もあります。
(2005年1月制定)